
大阪弁護士会所属の弁護士の田中涼と申します。
2011年に弁護士登録して以降、これまで多くの交通事故案件を扱ってきました。
私の場合は、被害者側で就くことが多いですが、被害者の方は、事故について感情的になっていることも多く、そんな時に、加害者側の任意保険会社から、期待していた補償を受けられなかったり、担当者に冷たい態度をとられたといったような理由で憤慨されているケースを多く見てきました。 そのような場合に、被害者の方になるべくスムーズに補償を受けられるように考えて、被害者の方のストレスを軽減してあげるのが弁護士の役割だと感じています。
よく言われることですが、慰謝料の金額は、いわゆる自賠責の基準と私たち弁護士が用いる裁判所の基準では大きな違いがあります。慰謝料以外の点においても、交通事故で、弁護士に依頼することにより、賠償額が大幅に増えることは珍しくありませんので、迷った場合は、何はともあれ、一度ご相談いただければと思います。
弁護士報酬について
・弁護士費用特約に加入されている方については、すべて保険会社の報酬基準に則って報酬を定めますので、患者様に自己負担していただくことはありませんのでご安心ください。 ・弁護士費用特約に加入されていない方については、完全成功報酬型とさせていただくため、相談料を含めて事件着手時に患者様に負担いただく費用はありません。事件終了時にいただく弁護士報酬は、患者様が得られた経済的利益から、事案に応じて、15~25%程度を基準とさせていただいておりますが、柔軟に対応しますので、お気軽にご相談ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
弁護士 田中涼
交通事故慰謝料-事例
M.Yさんの場合(40代男性・会社員)
院期間6か月(実通院日数40日)
保険会社から提示された通院慰謝料の額42万円(4,200円×通院日数(50日)×2)。
弁護士の介入後、通院慰謝料は、約2倍の80万円に増額され、示談できました。
A.Kさんの場合(40代女性・兼業主婦)
通院期間6か月
事故後、仕事を休めず、痛みを抱えながらも、働いていたことから、
保険会社から提示された休業損害の額は0円。
本来であれば、休業すべき状況であったにもかかわらず、
勤務せざるを得なかったという事情を無視して、
休業損害を0円とするのは不合理であると主張し、
最終的に約70万円の休業損害を支払ってもらい示談しました。